旅の豆知識

旅行会社の知識

旅行会社の種類
旅行業を営もうとする会社は必ず、定められた監督官庁に届出をし、登録することが、旅行業法により定められています。 旅行会社は、規模ではなく業務範囲によって種類がわかれ、全部で4種類。業務範囲だけでなく、その登録先も旅行会社の種類によって異なるのです。

それぞれの業務範囲や基準資産額等は、以下の表の通りです。
  登録行政庁
(申請先)
業務範囲 営業保証金
(旅行者との年間取引額2億円未満の場合)
基準資産額
募集型
企画旅行
受注型
企画旅行
手配旅行 受託販売
海外 国内 海外 国内 海外 国内 海外 国内
旅行業 第1種 観光庁長官 7,000万円以上 3,000万円以上
第2種 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事 × 1,100万円以上 700万円以上
第3種 × × 300万円以上 300万円以上
旅行業者代理業 (所属する旅行業者から受託した範囲に限られる) 供託義務なし 問われない
※ただし、所属する旅行業者が、営業保証金を供託し、その旨を登録行政庁に届出た後でなければ、事業を開始してはならない。
旅行業協会とは
旅行業ではJATA(日本旅行業協会)ANTA(全国旅行業協会)の2つの協会があります。 JATAは主に第一種旅行業者、ANTAは主に第二・三種旅行業者が加盟しています。それぞれの協会は、旅行会社と消費者との間にトラブル等が生じた際に、苦情処理など消費者相談窓口となってくれます。 両協会に加盟する旅行会社は、広告やパンフレットの社名欄に「JATA正会員」「ANTA正会員」などの記載があります。
申し込んだ旅行会社が倒産してしまったら?
「旅行代金を支払った後になって、旅行会社の倒産により旅行が実施されない」そんな事態になった時、消費者を保護するための制度が、旅行業法には定められています。
営業保証金制度

旅行業者と旅行業務の取引した相手方(旅行者、手配代行者、運送機関・ 宿泊機関など)の保護を図るため、万一の場合のための担保として、 旅行業者が一定金額を供託して取引の相手先を保護する制度。(旅行業協会未加入の会社に適用される) 消費者や債権者は直接、認可した行政機関に弁済を求める。

弁済業務保証金制度

旅行業協会に加入した旅行会社は、債務の履行ができなくなったとき、 旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができるようにした制度。 協会が消費者をはじめとする債権者へ弁済業務を行う。

ボンド保証制度

旅行業協会に加入している旅行会社が任意で加入する制度。 一定の弁済限度を超えた事を理由に弁済を受けられなかった場合、ボンド保証制度からの補償金も支払われるので、消費者はより厚い補償が得られることになった。