| 登録行政庁 (申請先) |
業務範囲 | 営業保証金 (旅行者との年間取引額2億円未満の場合) |
基準資産額 | |||||||||
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| 募集型 企画旅行 |
受注型 企画旅行 |
手配旅行 | 受託販売 | |||||||||
| 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | |||||
| 旅行業 | 第1種 | 観光庁長官 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,000万円以上 | 3,000万円以上 |
| 第2種 | 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,100万円以上 | 700万円以上 | |
| 第3種 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300万円以上 | 300万円以上 | ||
| 旅行業者代理業 | (所属する旅行業者から受託した範囲に限られる) | 供託義務なし※ | 問われない | |||||||||
旅行業者と旅行業務の取引した相手方(旅行者、手配代行者、運送機関・ 宿泊機関など)の保護を図るため、万一の場合のための担保として、 旅行業者が一定金額を供託して取引の相手先を保護する制度。(旅行業協会未加入の会社に適用される) 消費者や債権者は直接、認可した行政機関に弁済を求める。
旅行業協会に加入した旅行会社は、債務の履行ができなくなったとき、 旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができるようにした制度。 協会が消費者をはじめとする債権者へ弁済業務を行う。
旅行業協会に加入している旅行会社が任意で加入する制度。 一定の弁済限度を超えた事を理由に弁済を受けられなかった場合、ボンド保証制度からの補償金も支払われるので、消費者はより厚い補償が得られることになった。