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- 自動化ゲートを利用して入国(帰国)される日本国籍の方へ
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エリア:
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指定なし
- テーマ:買物・土産
- 投稿日:2022/08/18 10:03
出入国がスムーズにできる自動化ゲートですが、日本国内で輸出物品販売場(免税店)のご利用をお考えの方は、ご注意ください。
【よくある質問】
パスポートの帰国のスタンプが押されてない場合免税店の利用は可能ですか。
回答→いいえ、免税店の利用は出来ません。自動化ゲートを利用して入国(帰国)をされた場合、パスポートへのスタンプは省略されます。免税店では、必ずパスポートを提示頂き、「非居住者」であり、入国(帰国)されてから6か月以内であることを証明していただく必要があります。
自動化ゲートを利用しスタンプを希望される場合は、ゲート通過後に各審査場事務室の職員に依頼をしてください。
税関検査後は受け付けて頂けないのでご注意ください。
国税庁ホームページに掲載されている【自動化ゲート利用時における注意点】をご確認ください。
自動化ゲートを利用する非居住者の方へ
【よくある質問】
パスポートの帰国のスタンプが押されてない場合免税店の利用は可能ですか。
回答→いいえ、免税店の利用は出来ません。自動化ゲートを利用して入国(帰国)をされた場合、パスポートへのスタンプは省略されます。免税店では、必ずパスポートを提示頂き、「非居住者」であり、入国(帰国)されてから6か月以内であることを証明していただく必要があります。
自動化ゲートを利用しスタンプを希望される場合は、ゲート通過後に各審査場事務室の職員に依頼をしてください。
税関検査後は受け付けて頂けないのでご注意ください。
国税庁ホームページに掲載されている【自動化ゲート利用時における注意点】をご確認ください。
自動化ゲートを利用する非居住者の方へ
- 海外在住日本人(日本国籍)の一時帰国の方へ
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エリア:
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指定なし
- テーマ:買物・土産
- 投稿日:2022/08/17 11:59
2023年4月1日以降に日本で免税商品を購入する場合、ルールが変更となります。
必ず帰国の際には、詳細を確認ください。
2023年3月31日まで
国土交通省観光庁公式ホームページ
(1).外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
(2).2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
(3).(1)及び(2)に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
(4).(1)から(3)までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
2023年4月1日以降
(1) 日本国籍を有しない非居住者については、出入国管理及び難民認定法に規定する「短期滞在」、「外交」又は「公用」の在留資格を有する者等に限ることとされました。
(2) 日本国籍を有する非居住者については、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することについて、在留証明(※1)又は戸籍の附票の写し(※2)であって、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたもの(以下「証明書類」といいます。)により確認された者に限ることとされました。
なお、(1)のうち「短期滞在」の在留資格を有する者及び(2)の者であっても、国内に住所又は居所を有する者、国内にある事務所に勤務している者、入国後6か月以上経過した者等は、免税購入対象者に該当しません。
また、証明書類の作成日時点において「国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有すること」が証明書類によって確認できる必要があります。
※1 在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。
※2 戸籍の附票の写しには、「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。
今後の大きな変更点
1)在留証明又は戸籍の附票の写しを取得する日までに、2年以上海外に滞在していることを証明する必要があります。
→現在は【2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者】も対象
2)在留証明または戸籍の附票の写しが必ず必要になります。
下記は国税庁のWEBサイトにて確認していただくことが可能です。
輸出物品販売場制度の改正について
免税物品を購入する一時帰国者の方へ
必ず帰国の際には、詳細を確認ください。
2023年3月31日まで
国土交通省観光庁公式ホームページ
(1).外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
(2).2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
(3).(1)及び(2)に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
(4).(1)から(3)までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
2023年4月1日以降
(1) 日本国籍を有しない非居住者については、出入国管理及び難民認定法に規定する「短期滞在」、「外交」又は「公用」の在留資格を有する者等に限ることとされました。
(2) 日本国籍を有する非居住者については、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することについて、在留証明(※1)又は戸籍の附票の写し(※2)であって、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたもの(以下「証明書類」といいます。)により確認された者に限ることとされました。
なお、(1)のうち「短期滞在」の在留資格を有する者及び(2)の者であっても、国内に住所又は居所を有する者、国内にある事務所に勤務している者、入国後6か月以上経過した者等は、免税購入対象者に該当しません。
また、証明書類の作成日時点において「国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有すること」が証明書類によって確認できる必要があります。
※1 在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。
※2 戸籍の附票の写しには、「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。
今後の大きな変更点
1)在留証明又は戸籍の附票の写しを取得する日までに、2年以上海外に滞在していることを証明する必要があります。
→現在は【2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者】も対象
2)在留証明または戸籍の附票の写しが必ず必要になります。
下記は国税庁のWEBサイトにて確認していただくことが可能です。
輸出物品販売場制度の改正について
免税物品を購入する一時帰国者の方へ
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