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- 日本語で払い戻しの確認が出来るようになりました。
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エリア:
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指定なし
- テーマ:買物・土産 観光地
- 投稿日:2023/04/26 11:52
- 自動化ゲートを利用して入国(帰国)される日本国籍の方へ
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エリア:
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指定なし
- テーマ:買物・土産
- 投稿日:2022/08/18 10:03
出入国がスムーズにできる自動化ゲートですが、日本国内で輸出物品販売場(免税店)のご利用をお考えの方は、ご注意ください。
【よくある質問】
パスポートの帰国のスタンプが押されてない場合免税店の利用は可能ですか。
回答→いいえ、免税店の利用は出来ません。自動化ゲートを利用して入国(帰国)をされた場合、パスポートへのスタンプは省略されます。免税店では、必ずパスポートを提示頂き、「非居住者」であり、入国(帰国)されてから6か月以内であることを証明していただく必要があります。
自動化ゲートを利用しスタンプを希望される場合は、ゲート通過後に各審査場事務室の職員に依頼をしてください。
税関検査後は受け付けて頂けないのでご注意ください。
国税庁ホームページに掲載されている【自動化ゲート利用時における注意点】をご確認ください。
自動化ゲートを利用する非居住者の方へ
【よくある質問】
パスポートの帰国のスタンプが押されてない場合免税店の利用は可能ですか。
回答→いいえ、免税店の利用は出来ません。自動化ゲートを利用して入国(帰国)をされた場合、パスポートへのスタンプは省略されます。免税店では、必ずパスポートを提示頂き、「非居住者」であり、入国(帰国)されてから6か月以内であることを証明していただく必要があります。
自動化ゲートを利用しスタンプを希望される場合は、ゲート通過後に各審査場事務室の職員に依頼をしてください。
税関検査後は受け付けて頂けないのでご注意ください。
国税庁ホームページに掲載されている【自動化ゲート利用時における注意点】をご確認ください。
自動化ゲートを利用する非居住者の方へ
- 海外在住日本人(日本国籍)の一時帰国の方へ
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エリア:
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指定なし
- テーマ:買物・土産
- 投稿日:2022/08/17 11:59
2023年4月1日以降に日本で免税商品を購入する場合、ルールが変更となります。
必ず帰国の際には、詳細を確認ください。
2023年3月31日まで
国土交通省観光庁公式ホームページ
(1).外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
(2).2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
(3).(1)及び(2)に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
(4).(1)から(3)までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
2023年4月1日以降
(1) 日本国籍を有しない非居住者については、出入国管理及び難民認定法に規定する「短期滞在」、「外交」又は「公用」の在留資格を有する者等に限ることとされました。
(2) 日本国籍を有する非居住者については、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することについて、在留証明(※1)又は戸籍の附票の写し(※2)であって、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたもの(以下「証明書類」といいます。)により確認された者に限ることとされました。
なお、(1)のうち「短期滞在」の在留資格を有する者及び(2)の者であっても、国内に住所又は居所を有する者、国内にある事務所に勤務している者、入国後6か月以上経過した者等は、免税購入対象者に該当しません。
また、証明書類の作成日時点において「国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有すること」が証明書類によって確認できる必要があります。
※1 在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。
※2 戸籍の附票の写しには、「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。
今後の大きな変更点
1)在留証明又は戸籍の附票の写しを取得する日までに、2年以上海外に滞在していることを証明する必要があります。
→現在は【2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者】も対象
2)在留証明または戸籍の附票の写しが必ず必要になります。
下記は国税庁のWEBサイトにて確認していただくことが可能です。
輸出物品販売場制度の改正について
免税物品を購入する一時帰国者の方へ
必ず帰国の際には、詳細を確認ください。
2023年3月31日まで
国土交通省観光庁公式ホームページ
(1).外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
(2).2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
(3).(1)及び(2)に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
(4).(1)から(3)までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
2023年4月1日以降
(1) 日本国籍を有しない非居住者については、出入国管理及び難民認定法に規定する「短期滞在」、「外交」又は「公用」の在留資格を有する者等に限ることとされました。
(2) 日本国籍を有する非居住者については、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することについて、在留証明(※1)又は戸籍の附票の写し(※2)であって、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたもの(以下「証明書類」といいます。)により確認された者に限ることとされました。
なお、(1)のうち「短期滞在」の在留資格を有する者及び(2)の者であっても、国内に住所又は居所を有する者、国内にある事務所に勤務している者、入国後6か月以上経過した者等は、免税購入対象者に該当しません。
また、証明書類の作成日時点において「国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有すること」が証明書類によって確認できる必要があります。
※1 在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。
※2 戸籍の附票の写しには、「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。
今後の大きな変更点
1)在留証明又は戸籍の附票の写しを取得する日までに、2年以上海外に滞在していることを証明する必要があります。
→現在は【2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者】も対象
2)在留証明または戸籍の附票の写しが必ず必要になります。
下記は国税庁のWEBサイトにて確認していただくことが可能です。
輸出物品販売場制度の改正について
免税物品を購入する一時帰国者の方へ
- リファウンド状況のお問合せ方法
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エリア:
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指定なし
- テーマ:買物・土産 旅行準備
- 投稿日:2022/02/08 13:15
現在、グローバルブルーでは旅行者の免税進捗状況に関してのお問合せはwebからのみ受付を行っております。
ご迷惑をお掛けしますが、下記の問い合わせ方法を参考にお手続きを行ってください。
他個人ブログなどに記載されている03-4530-3623又は0120-190-660の電話番号は現在ご利用できませんのでご了承ください。
1、WEB問い合わせ窓口を開きます。
スクロールダウンしていただき、HELP&SUPPORTをクリックしてください。

2、SUBMIT YOUR REQUESTをクリックしてください。

3、Refund Statusを選び、次へをクリックしてください。

4、それぞれの項目にお客様情報をご入力ください。
First Name:名前をローマ字で入力ください。
Last Name:苗字をローマ字で入力してください。
Email:Eメールアドレスを入力してください。
Phone Number:電話番号を入力してください。日本の国番号は+81

上記の入力が完了したら、Nextをクリックしてください。
5、それぞれの項目にお客様情報をご入力ください。
Indicate Your Passport Number:パスポート番号をご入力ください。
Your Passport Issuing Country:パスポートに記載の国籍を選択して下さい。
Indicate Your First〜Fourth Tax Free Form Number:免税書類に記載のDOC-ID(19桁)の番号を記載ください。
※DOC-IDが不明な場合は、空欄でままで問題ございません。

上記の入力が完了したら、Nextをクリックしてください。
6、それぞれの項目にお客様情報をご入力ください。
Your Preferred Language:Japaneseを選択ください。
Subject of Your message:件名を日本語でご入力ください。
Your Message:お問合せ内容を日本語でご入力ください。
Upload Files:免税書類をお持ちの場合は、アップロードしてください。

上記の入力が完了したら、Nextをクリックしてください。
7、お客様のお問合せ内容がカスタマーサポートへ送信されました。
※折り返しまでお時間を頂戴する場合がございます。
Finishをクリックし終了となります。
ご迷惑をお掛けしますが、下記の問い合わせ方法を参考にお手続きを行ってください。
他個人ブログなどに記載されている03-4530-3623又は0120-190-660の電話番号は現在ご利用できませんのでご了承ください。
1、WEB問い合わせ窓口を開きます。
スクロールダウンしていただき、HELP&SUPPORTをクリックしてください。

2、SUBMIT YOUR REQUESTをクリックしてください。

3、Refund Statusを選び、次へをクリックしてください。

4、それぞれの項目にお客様情報をご入力ください。
First Name:名前をローマ字で入力ください。
Last Name:苗字をローマ字で入力してください。
Email:Eメールアドレスを入力してください。
Phone Number:電話番号を入力してください。日本の国番号は+81

上記の入力が完了したら、Nextをクリックしてください。
5、それぞれの項目にお客様情報をご入力ください。
Indicate Your Passport Number:パスポート番号をご入力ください。
Your Passport Issuing Country:パスポートに記載の国籍を選択して下さい。
Indicate Your First〜Fourth Tax Free Form Number:免税書類に記載のDOC-ID(19桁)の番号を記載ください。
※DOC-IDが不明な場合は、空欄でままで問題ございません。

上記の入力が完了したら、Nextをクリックしてください。
6、それぞれの項目にお客様情報をご入力ください。
Your Preferred Language:Japaneseを選択ください。
Subject of Your message:件名を日本語でご入力ください。
Your Message:お問合せ内容を日本語でご入力ください。
Upload Files:免税書類をお持ちの場合は、アップロードしてください。

上記の入力が完了したら、Nextをクリックしてください。
7、お客様のお問合せ内容がカスタマーサポートへ送信されました。
※折り返しまでお時間を頂戴する場合がございます。
Finishをクリックし終了となります。

- 成田空港付加価値税払戻し専用メールボックス(Global Blue)
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エリア:
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指定なし
- テーマ:買物・土産 旅行準備 その他
- 投稿日:2016/02/25 16:38
グローバルブルーは、成田空港に免税書類を投函する専用ポストを設置しております。これにより、これまで現地で搭乗前に専用ポストへ投函するか、帰国後に郵送して払戻し申請をする必要があった成田空港の利用者は、帰国後に投函専用ポストに免税書類を投函するだけで申請手続きをすることが可能になります。
免税書類を専用ポストに投函すると、約1〜2ヶ月後にクレジットカードまたは小切手で払戻しを受け取ることができます。(カード番号の記載をお忘れなく)グローバルブルーでは、郵送時の紛失トラブルを防ぐため、帰国後に免税書類を申請することを推奨しています。また、免税書類を自宅に持ち帰ってしまった場合には、一般郵便での申請も受け付けています。
グローバルブルーの税の払戻し手続きは、タックスフリー加盟店で免税書類を受け取り、購入国またはEU加盟国の最終出国税関で税関スタンプを受け、免税書類をグローバルブルーに提出または郵送することで手続きが完了します。日本には現在、成田国際空港以外に羽田国際空港と関西国際空港、中部国際空港に専用メールボックスがありますが、今後も国内における税の払戻し申請拠点を増やし旅行者の利便性向上に努めて参ります。
【成田国際空港 グローバルブルー投函専用ポスト】
投函可能時間:午前7時〜午後10時
設置場所 :成田空港 第一ターミナル北ウイング 到着階 JALエービーシー
成田空港 第二ターミナル 到着階 JALエービーシー
【一般郵便での免税書類提出について】
免税書類を一般郵便で提出する場合は、クレジットカード、または小切手での払戻しになります。クレジットカード希望者はクレジットカード番号を、小切手希望者は住所を必ず免税書類に記載し、税関スタンプを受けた免税書類、レシート(必要な場合)を下記宛先までお送りください。
【免税書類送付先】
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-5-4亀松ビル7階 グローバルブルージャパン株式会社 宛
免税書類を専用ポストに投函すると、約1〜2ヶ月後にクレジットカードまたは小切手で払戻しを受け取ることができます。(カード番号の記載をお忘れなく)グローバルブルーでは、郵送時の紛失トラブルを防ぐため、帰国後に免税書類を申請することを推奨しています。また、免税書類を自宅に持ち帰ってしまった場合には、一般郵便での申請も受け付けています。
グローバルブルーの税の払戻し手続きは、タックスフリー加盟店で免税書類を受け取り、購入国またはEU加盟国の最終出国税関で税関スタンプを受け、免税書類をグローバルブルーに提出または郵送することで手続きが完了します。日本には現在、成田国際空港以外に羽田国際空港と関西国際空港、中部国際空港に専用メールボックスがありますが、今後も国内における税の払戻し申請拠点を増やし旅行者の利便性向上に努めて参ります。
【成田国際空港 グローバルブルー投函専用ポスト】
投函可能時間:午前7時〜午後10時
設置場所 :成田空港 第一ターミナル北ウイング 到着階 JALエービーシー
成田空港 第二ターミナル 到着階 JALエービーシー
【一般郵便での免税書類提出について】
免税書類を一般郵便で提出する場合は、クレジットカード、または小切手での払戻しになります。クレジットカード希望者はクレジットカード番号を、小切手希望者は住所を必ず免税書類に記載し、税関スタンプを受けた免税書類、レシート(必要な場合)を下記宛先までお送りください。
【免税書類送付先】
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-5-4亀松ビル7階 グローバルブルージャパン株式会社 宛
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