旅行会社とのトラブル Q&A
その他
Q

申し込んだ旅行会社が倒産してしまったら

A

「旅行代金を支払った後になって、旅行会社の倒産により旅行が実施されない」そんな事態になった時、消費者を保護するための制度が旅行業法等には定められています。

■営業保証金制度

旅行業者と旅行業務の取引をした旅行者の保護を図るため、万一の担保として旅行業者が一定金額を供託し、旅行者を保護する制度です(旅行業協会未加入の会社に適用されます)。
万が一の際、旅行者は登録行政庁(観光庁や都道府県)から還付の権利及び金額の証明を受けた上で、供託所から旅行代金の還付(返金)を受けることができます。
 

■弁済業務保証金制度

旅行業協会(JATAやANTA)に加入した旅行会社が倒産等で債務履行できなくなったとき、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けられるようにした制度です。万が一の際、旅行者は旅行業協会に認証を申し出た上で、供託所から弁済(返金)を受けることができます。
 

■ボンド保証制度 

海外募集型企画旅行を企画・実施する第一種旅行業者が任意で加入する、旅行業協会(JATA及びANTA)が設けた独自の制度です。
倒産等の規模が大きく、弁済業務保証金制度の限度額を超えたことを理由に全額の弁済を受けられなかった場合、このボンド保証制度からも補償金が支払われ、旅行者はより厚い補償(支払った旅行代金の全額に近い額)が得られることになります。
 

※各制度については以下公式ホームページをご参照下さい。

 観光庁「営業保証金制度・弁済業務保証金制度」について 

解決しない場合は

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