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- オーストラリア シドニー / マラソン大会「シティ・トゥ・サーフ」開催 (8月)
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エリア:
- オセアニア>オーストラリア>シドニー
- テーマ:お祭り・イベント
- 投稿日:2009/06/30 18:00
マラソン大会「シティ・トゥ・サーフ」は、毎年8月、シドニーで行われるマラソン大会です。例年国内外から約6万人ものランナーが、思い思いのスタイルで約14kmのコースを走り抜けます。
コースはハイドパークから始まり、ラッシュカターズベイ、ダブルベイ、ローズベイ等を駆け抜け、ボンダイビーチがゴールとなります。毎年この日に合わせて調整してくるプロ集団だけでなく、仮装した個性的な姿でレースに臨む人々も大勢参加しているので 街はすっかりお祭りモードになります。
約40年続くこの世界最大とも言われるマラソンレースに是非参加してみてはいかがでしょうか。
■ シティ・トゥ・サーフ (City 2 Surf)
* 開催日: 2009年8月09日(日)
* コース:
スタート --- ハイドパーク
〜 途中、ラッシュカターズベイ、ダブルベイ、ローズベイを通過〜
ゴール --- ボンダイビーチ
* 詳細: URL http://city2surf.sunherald.com.au/ (英語)
コースはハイドパークから始まり、ラッシュカターズベイ、ダブルベイ、ローズベイ等を駆け抜け、ボンダイビーチがゴールとなります。毎年この日に合わせて調整してくるプロ集団だけでなく、仮装した個性的な姿でレースに臨む人々も大勢参加しているので 街はすっかりお祭りモードになります。
約40年続くこの世界最大とも言われるマラソンレースに是非参加してみてはいかがでしょうか。
■ シティ・トゥ・サーフ (City 2 Surf)
* 開催日: 2009年8月09日(日)
* コース:
スタート --- ハイドパーク
〜 途中、ラッシュカターズベイ、ダブルベイ、ローズベイを通過〜
ゴール --- ボンダイビーチ
* 詳細: URL http://city2surf.sunherald.com.au/ (英語)

- アメリカ / 「帰国のための渡航書」に対する米国査証免除プログラム適用の変更について
-
エリア:
- 北米>アメリカ西部
- 北米>アメリカ東部
- テーマ:旅行準備
- 投稿日:2009/06/30 17:59
平成21年6月29日、外務省より「帰国のための渡航書」に対する米国査証免除プログラム適用の変更に関する下記情報が発出されましたので、お知らせいたします。
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日頃から旅券行政に関するご理解とご協力をいただきありがとうございます。
2009年7月1日以降に「帰国のための渡航書」で米国を経由して日本に帰国する場合、米国入国査証(ビザ)の取得が必要になります。従来、我が国発行の「帰国のための渡航書」(機械読取り式のもの)は、米国査証免除プログラム(VWP)の適用対象とされ、査証の取得が不要でしたが、米国政府は方針を変更し、査証免除プログラム参加国においても2006年10月26日以降に発行された旅券(帰国のための渡航書や緊急旅券も含みます。)で非IC旅券(ICチップを搭載していない旅券)については、2009年7月1日以降査証免除プログラムの適用対象とはしないこととしたものです。
なお、米国政府は、日本国民が「帰国のための渡航書」の発給を受けて緊急に帰国する場合、米国通過のための査証は、申請から24時間以内に発給する予定としています。
なお、2006年10月25日以前に発行された旅券については、IC旅券でなくとも、機械読取り式旅券であれば従来どおりVWPの適用対象とされています。
以下のホームページもご参照ください。
● 外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_visa_0907.html
● 米国大使館ホームページ
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html
引き続き旅券行政に関するご理解とご協力をいただけますよう、宜しくお願いいたします。
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日頃から旅券行政に関するご理解とご協力をいただきありがとうございます。
2009年7月1日以降に「帰国のための渡航書」で米国を経由して日本に帰国する場合、米国入国査証(ビザ)の取得が必要になります。従来、我が国発行の「帰国のための渡航書」(機械読取り式のもの)は、米国査証免除プログラム(VWP)の適用対象とされ、査証の取得が不要でしたが、米国政府は方針を変更し、査証免除プログラム参加国においても2006年10月26日以降に発行された旅券(帰国のための渡航書や緊急旅券も含みます。)で非IC旅券(ICチップを搭載していない旅券)については、2009年7月1日以降査証免除プログラムの適用対象とはしないこととしたものです。
なお、米国政府は、日本国民が「帰国のための渡航書」の発給を受けて緊急に帰国する場合、米国通過のための査証は、申請から24時間以内に発給する予定としています。
なお、2006年10月25日以前に発行された旅券については、IC旅券でなくとも、機械読取り式旅券であれば従来どおりVWPの適用対象とされています。
以下のホームページもご参照ください。
● 外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_visa_0907.html
● 米国大使館ホームページ
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html
引き続き旅券行政に関するご理解とご協力をいただけますよう、宜しくお願いいたします。
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