記事一覧
116 - 120件目まで(305件中)

- メキシコ / ハリケーン上陸の可能性について
-
エリア:
- 中南米>メキシコ
- テーマ:旅行準備 その他
- 投稿日:2011/10/25 14:01
NHC(NATIONAL HURRICANE CENTER/米国)の情報によりますと、2011年10月24日、ホンジュラス沖にあった熱帯性低気圧がハリケーン(名称: RINA)となり、勢力を強めながら西北西に進路をとり、メキシコカリブ沿岸に上陸する可能性が強くなっております。
このハリケーンは、現地今週金曜(10/28)には、キンタナロー州トゥルム付近に上陸し、進路を沿岸線に沿い北北東に変え、カンクンに向かうと予想されております。これに伴い、今週末にカンクンおよびメリダ周辺へのフライトに乱れが生じたり、滞在に影響が生ずる可能性もあります。
現時点では航空会社、ホテル、交通機関等からハリケーンに関する対応等についてのアナウンスはありませんが、今後のハリケーンの進路によっては、注意喚起等の情報が発出されることが予想されます。
なお、カンクン市ではハリケーン対策本部が設置された模様です。
これからカンクン、メリダ周辺にご旅行のお客様は、十分にご注意ください。
※National Hurricane Center
URL http://www.nhc.noaa.gov/ (英語)
このハリケーンは、現地今週金曜(10/28)には、キンタナロー州トゥルム付近に上陸し、進路を沿岸線に沿い北北東に変え、カンクンに向かうと予想されております。これに伴い、今週末にカンクンおよびメリダ周辺へのフライトに乱れが生じたり、滞在に影響が生ずる可能性もあります。
現時点では航空会社、ホテル、交通機関等からハリケーンに関する対応等についてのアナウンスはありませんが、今後のハリケーンの進路によっては、注意喚起等の情報が発出されることが予想されます。
なお、カンクン市ではハリケーン対策本部が設置された模様です。
これからカンクン、メリダ周辺にご旅行のお客様は、十分にご注意ください。
※National Hurricane Center
URL http://www.nhc.noaa.gov/ (英語)

- スリランカ / スリランカ入国査証(VISA) 事前取得の義務化導入について
-
エリア:
- アジア>スリランカ
- テーマ:旅行準備 その他
- 投稿日:2011/10/07 17:11
この度外務省より、スリランカ入国の際に事前に査証の取得を義務づける旨の情報がまいりましたので、ご連絡いたします。
詳細につきましては、以下にてご確認ください。
----------------------------------------------------------------------
平成23年10月5日
在スリランカ日本国大使館 領事班
スリランカ入国手続の変更について(事前VISA取得要件の開始)
去る9月30日スリランカ入国管理局は、来年1月1日より、日本を含めた二国間取極めのない国籍者に対し、スリランカ入国の際に事前に査証の取得を義務づける旨発表しました。概要を以下のとおりお知らせいたします。
つきましては、本件変更事項につき日本から訪問予定のご親族やご友人、出張者等に周知していただくことをお勧めいたします。
モルディブよりスリランカに入国する日本人も同様に今回の変更に伴い、スリランカ入国前にVISAの申請が必要ですので、ご注意ください。
なお、この度のスリランカ入国に関しての制度上の変更についてのお知らせは、本来スリランカ国側が渡航者に周知を行うべきであり、その詳細について当館が責任をもって説明する立場にありませんが、在留邦人の皆様への便宜の一環として概要をご説明することといたしました。
つきましては、本件についての詳細は、スリランカ入国管理局へお問い合わせ下さい。
1. 来たる2012年1月1日より、スリランカ国を短期滞在目的にて入国する、二国間取極めにて査証免除となっている国籍者(シンガポールおよびモルディブ)及び航空便の運航乗務員、船舶の乗員を除く全ての外国人に対し、スリランカ入国前に予め入国のための査証の取得を義務づける。
これにより、申請する査証の種類によって手数料が併せ課せられる。
2. 明年1月1日の完全実施を前に、10月1日より12月31日までの3ヶ月間、試行期間として現行の「VISAなし渡航(Visa On Arrival)」と併用する形で、オンラインによる査証申請(Electronic Travel Authorization (ETA))の受付を開始する。
ウェブサイトは、www.eta.gov.lk からETA申請用の頁にアクセスし、説明を熟読の上指示に従い手続を行う。
なお、日本語を含む主要言語に対応している(試行期間は英語のみ)。
また、同試行期間中は査証申請手数料が免除される。
3. 外交、公用旅券所持者については、入国目的が外交・公用の場合は現行通り、最寄りのスリランカ国在外公館にて入国査証を所得する必要がある。
この場合は、査証手数料は免除される。右以外の観光目的の場合は、一般旅券所持者と同様にETAの申請が必要とされ、査証申請手数料が課せられる。
但し、一般旅券所持者であっても渡航目的が公用の場合は、事前に当事国間で協議され同意された場合には査証申請手数料を免除する。
4. 今回の改正によりETAによる査証申請が課せられる短期滞在の渡航目的は以下の3種類
(1) 観光(Tourism)
観光、休暇、知人・親族訪問、医療(アーユルベーダ、ヨガを含む)
スポーツイベント、競技や文化的活動への参加
(2) 商用(Business)
商談、商取引に係る協議、会議、ワークショップ、セミナー、短期研修
芸術、音楽、舞踊等への出演
(3) 通過(Transit)
スリランカを経由し第三国へ渡航途次立ち寄り
5. ETAには以下の6とおりの申請方法が設けられる。
(1) 申請者による申請
(2) 第三者による代理申請
(3) 指定旅行代理店等による申請
(4) スリランカ在外公館での申請
(5) スリランカ入 国時の申請
(6) 第三者によるスリランカ入国管理局での申請
6. ETAによる短期滞在査証申請で発給される滞在許可期間等
(1) 観光目的: 30日間滞在・有効 2回入国査証
(2) 商用目的: 30日間滞在・有効 数次入国査証
(3) 通過目的: 7日間滞在・有効 1回入国査証
7. 短期滞在目的による渡航者に共通する要件
いずれの目的でも、短期滞在でスリランカ国を訪問する者は、以下の要件を満たす必要がある。
(1) 旅券の残存有効期間が最低6ヵ月以上あること
(2) 予約が確定している復路の航空券等を所持すること
(3) 滞在期間に応じた十分な滞在費用を所持すること
8. ETAによる申請手順(概略)
(1) ETA専用ウェブサイト(www.eta.gov.lk)にアクセスし、必要事項を入力する
(当館注:承認通知が申請後24時間以内に発送されることから、遅くとも入国予定日の24時間前までには申請手続を了していることが必要であると考えられる)
(2) 渡航目的に応じた査証申請手数料の支払いに関する情報入力(クレジットカードによる精算)
※納付済み手数料は、査証発給拒否の場合を除きリファンドされない。
(3) 即座に申請受領通知が発行される
(4) 24時間以内にETA承認通知または審査保留中(referral)通知が届く
(5) ETA承認通知を印刷し、スリランカ国入国審査時に旅券等の書類と共に提出
審査保留中の通知が届いた場合は、最寄りのスリランカ在外公館に照会する
※なお、入国時に査証申請する場合は、申請後に「審査保留中」の通知が届いた場合は、手続の関係上入国が認められず、直近の便にて出発地等に強制送還されるので注意が必要
(6) 申請中の状況については、ETAウェブサイトにログインするか、ETA事務所(+94-719967888)に照会する
9. 査証申請手数料について
ETAによる査証申請には、以下のとおり滞在目的毎に定められた手数料が課せられる。
また、申請手段によっても異なる手数料額が設定されているので要注意。いずれも上記6の査証発給の手数料額である。
なお、下記11の査証にあっては査証申請手数料に加え、国籍別に定められた査証料が課せられる。詳細は下記11に明記
(1) 上記5(5)を除く全ての申請手段
ア. 観光目的 50米ドル
イ. 商用目的 60米ドル
ウ. 通過目的 25米ドル
(2) 上記5(5) <入国時の申請>
ア. 観光目的 75米ドル
イ. 商用目的 75米ドル
ウ. 通過目的 25米ドル
※手数料納付はクレジットカードの他、主要通貨現金による支払いも可
10. 短期滞在許可の延長について
上記6の滞在許可を延長することを希望する場合は、スリランカ入国管理局にて申請を行うことで、入国日から90日間の滞在期間に延長することができる。
更に最長90日の延長まで許可され、最長6ヶ月間の滞在が認められることがある。
11. 上記6の滞在許可期間および入国回数以外の査証を希望する場合
スリランカ国在外公館での申請に限り、以下の査証を申請することが出来る。
(1) 観光目的: 90日間滞在・有効 1回入国査証 50米ドル+25米ドル
(2) 観光目的: 90日間滞在・有効 2回入国査証 50米ドル+50米ドル
(3) 商用目的: 90日間滞在・有効 1回入国査証 60米ドル+25米ドル
(4) 商用目的: 90日間滞在・有効 数次入国査証 60米ドル+75米ドル
12. いずれの場合も、本件ETA制度に関し不明な点があれば、スリランカ入国管理局のHP(www.immigration.gov.lk)または、ETAウェブサイト(www.eta.gov.lk)を参照するか、最寄りのスリランカ在外公館に照会して下さい。
※ETA制度の概要(日本語、PDFファイル)
URL http://www.lk.emb-japan.go.jp/jp/contents/ryoji/etanotice2.pdf
※ETA制度についてのスリランカ入国管理局の説明(英語、PDFファイル)
http://www.lk.emb-japan.go.jp/jp/contents/ryoji/immig.PDF
以上
詳細につきましては、以下にてご確認ください。
----------------------------------------------------------------------
平成23年10月5日
在スリランカ日本国大使館 領事班
スリランカ入国手続の変更について(事前VISA取得要件の開始)
去る9月30日スリランカ入国管理局は、来年1月1日より、日本を含めた二国間取極めのない国籍者に対し、スリランカ入国の際に事前に査証の取得を義務づける旨発表しました。概要を以下のとおりお知らせいたします。
つきましては、本件変更事項につき日本から訪問予定のご親族やご友人、出張者等に周知していただくことをお勧めいたします。
モルディブよりスリランカに入国する日本人も同様に今回の変更に伴い、スリランカ入国前にVISAの申請が必要ですので、ご注意ください。
なお、この度のスリランカ入国に関しての制度上の変更についてのお知らせは、本来スリランカ国側が渡航者に周知を行うべきであり、その詳細について当館が責任をもって説明する立場にありませんが、在留邦人の皆様への便宜の一環として概要をご説明することといたしました。
つきましては、本件についての詳細は、スリランカ入国管理局へお問い合わせ下さい。
1. 来たる2012年1月1日より、スリランカ国を短期滞在目的にて入国する、二国間取極めにて査証免除となっている国籍者(シンガポールおよびモルディブ)及び航空便の運航乗務員、船舶の乗員を除く全ての外国人に対し、スリランカ入国前に予め入国のための査証の取得を義務づける。
これにより、申請する査証の種類によって手数料が併せ課せられる。
2. 明年1月1日の完全実施を前に、10月1日より12月31日までの3ヶ月間、試行期間として現行の「VISAなし渡航(Visa On Arrival)」と併用する形で、オンラインによる査証申請(Electronic Travel Authorization (ETA))の受付を開始する。
ウェブサイトは、www.eta.gov.lk からETA申請用の頁にアクセスし、説明を熟読の上指示に従い手続を行う。
なお、日本語を含む主要言語に対応している(試行期間は英語のみ)。
また、同試行期間中は査証申請手数料が免除される。
3. 外交、公用旅券所持者については、入国目的が外交・公用の場合は現行通り、最寄りのスリランカ国在外公館にて入国査証を所得する必要がある。
この場合は、査証手数料は免除される。右以外の観光目的の場合は、一般旅券所持者と同様にETAの申請が必要とされ、査証申請手数料が課せられる。
但し、一般旅券所持者であっても渡航目的が公用の場合は、事前に当事国間で協議され同意された場合には査証申請手数料を免除する。
4. 今回の改正によりETAによる査証申請が課せられる短期滞在の渡航目的は以下の3種類
(1) 観光(Tourism)
観光、休暇、知人・親族訪問、医療(アーユルベーダ、ヨガを含む)
スポーツイベント、競技や文化的活動への参加
(2) 商用(Business)
商談、商取引に係る協議、会議、ワークショップ、セミナー、短期研修
芸術、音楽、舞踊等への出演
(3) 通過(Transit)
スリランカを経由し第三国へ渡航途次立ち寄り
5. ETAには以下の6とおりの申請方法が設けられる。
(1) 申請者による申請
(2) 第三者による代理申請
(3) 指定旅行代理店等による申請
(4) スリランカ在外公館での申請
(5) スリランカ入 国時の申請
(6) 第三者によるスリランカ入国管理局での申請
6. ETAによる短期滞在査証申請で発給される滞在許可期間等
(1) 観光目的: 30日間滞在・有効 2回入国査証
(2) 商用目的: 30日間滞在・有効 数次入国査証
(3) 通過目的: 7日間滞在・有効 1回入国査証
7. 短期滞在目的による渡航者に共通する要件
いずれの目的でも、短期滞在でスリランカ国を訪問する者は、以下の要件を満たす必要がある。
(1) 旅券の残存有効期間が最低6ヵ月以上あること
(2) 予約が確定している復路の航空券等を所持すること
(3) 滞在期間に応じた十分な滞在費用を所持すること
8. ETAによる申請手順(概略)
(1) ETA専用ウェブサイト(www.eta.gov.lk)にアクセスし、必要事項を入力する
(当館注:承認通知が申請後24時間以内に発送されることから、遅くとも入国予定日の24時間前までには申請手続を了していることが必要であると考えられる)
(2) 渡航目的に応じた査証申請手数料の支払いに関する情報入力(クレジットカードによる精算)
※納付済み手数料は、査証発給拒否の場合を除きリファンドされない。
(3) 即座に申請受領通知が発行される
(4) 24時間以内にETA承認通知または審査保留中(referral)通知が届く
(5) ETA承認通知を印刷し、スリランカ国入国審査時に旅券等の書類と共に提出
審査保留中の通知が届いた場合は、最寄りのスリランカ在外公館に照会する
※なお、入国時に査証申請する場合は、申請後に「審査保留中」の通知が届いた場合は、手続の関係上入国が認められず、直近の便にて出発地等に強制送還されるので注意が必要
(6) 申請中の状況については、ETAウェブサイトにログインするか、ETA事務所(+94-719967888)に照会する
9. 査証申請手数料について
ETAによる査証申請には、以下のとおり滞在目的毎に定められた手数料が課せられる。
また、申請手段によっても異なる手数料額が設定されているので要注意。いずれも上記6の査証発給の手数料額である。
なお、下記11の査証にあっては査証申請手数料に加え、国籍別に定められた査証料が課せられる。詳細は下記11に明記
(1) 上記5(5)を除く全ての申請手段
ア. 観光目的 50米ドル
イ. 商用目的 60米ドル
ウ. 通過目的 25米ドル
(2) 上記5(5) <入国時の申請>
ア. 観光目的 75米ドル
イ. 商用目的 75米ドル
ウ. 通過目的 25米ドル
※手数料納付はクレジットカードの他、主要通貨現金による支払いも可
10. 短期滞在許可の延長について
上記6の滞在許可を延長することを希望する場合は、スリランカ入国管理局にて申請を行うことで、入国日から90日間の滞在期間に延長することができる。
更に最長90日の延長まで許可され、最長6ヶ月間の滞在が認められることがある。
11. 上記6の滞在許可期間および入国回数以外の査証を希望する場合
スリランカ国在外公館での申請に限り、以下の査証を申請することが出来る。
(1) 観光目的: 90日間滞在・有効 1回入国査証 50米ドル+25米ドル
(2) 観光目的: 90日間滞在・有効 2回入国査証 50米ドル+50米ドル
(3) 商用目的: 90日間滞在・有効 1回入国査証 60米ドル+25米ドル
(4) 商用目的: 90日間滞在・有効 数次入国査証 60米ドル+75米ドル
12. いずれの場合も、本件ETA制度に関し不明な点があれば、スリランカ入国管理局のHP(www.immigration.gov.lk)または、ETAウェブサイト(www.eta.gov.lk)を参照するか、最寄りのスリランカ在外公館に照会して下さい。
※ETA制度の概要(日本語、PDFファイル)
URL http://www.lk.emb-japan.go.jp/jp/contents/ryoji/etanotice2.pdf
※ETA制度についてのスリランカ入国管理局の説明(英語、PDFファイル)
http://www.lk.emb-japan.go.jp/jp/contents/ryoji/immig.PDF
以上

- インド / 10月01日より「観光査証」取得時に追加書類が必要に
-
エリア:
- アジア>インド
- テーマ:旅行準備
- 投稿日:2011/10/06 15:48
2011年10月01日より、インドの観光査証(ビザ)を取得する際には、以下の追加書類が必要となりましたので、お知らせいたします。
■ 新たに追加となった書類
1. 往復航空予約確認書(旅行会社、または航空会社発行のもの)
2. ホテルの予約確認書
ホテル以外に滞在の場合は、訪問先(友人・親戚等による)からのオリジナルの招待状とその招待者のパスポートコピー
3. 申請者が学生・主婦・無職の場合は、預金残高証明書
4. 再入国許可が必要な場合は、空路全てのEチケットのコピーと英文旅行日程表(A4サイズ)
インド出国後、2ヵ月以内に再入国を予定している観光ビザ申請者(例: インドと隣国のネパールやスリランカ等を含めた旅程等)は、観光ビザ申請時に申請書と英文旅行日程表(空路が含まれている場合は、空路全てのEチケットのコピーが必要)を提出した場合に限り、最大3回(滞在日数は合計60日以内)の再入国許可がおりる予定です。
尚、再入国許可料金は1,400円で、通常の観光ビザ申請料金に加えて請求されます。
インドへのご旅行をご予定の方は、ご注意ください。
尚、上記情報は、予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。
■ 新たに追加となった書類
1. 往復航空予約確認書(旅行会社、または航空会社発行のもの)
2. ホテルの予約確認書
ホテル以外に滞在の場合は、訪問先(友人・親戚等による)からのオリジナルの招待状とその招待者のパスポートコピー
3. 申請者が学生・主婦・無職の場合は、預金残高証明書
4. 再入国許可が必要な場合は、空路全てのEチケットのコピーと英文旅行日程表(A4サイズ)
インド出国後、2ヵ月以内に再入国を予定している観光ビザ申請者(例: インドと隣国のネパールやスリランカ等を含めた旅程等)は、観光ビザ申請時に申請書と英文旅行日程表(空路が含まれている場合は、空路全てのEチケットのコピーが必要)を提出した場合に限り、最大3回(滞在日数は合計60日以内)の再入国許可がおりる予定です。
尚、再入国許可料金は1,400円で、通常の観光ビザ申請料金に加えて請求されます。
インドへのご旅行をご予定の方は、ご注意ください。
尚、上記情報は、予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。

- ベラルーシ、カザフスタン / アエロフロート航空を利用して渡航される際のご注意
-
エリア:
- ヨーロッパ>ロシア
- ヨーロッパ>ベラルーシ
- ヨーロッパ>カザフスタン
- テーマ:鉄道・乗り物 旅行準備
- 投稿日:2011/09/02 19:02
アエロフロート・ロシア航空を利用し、モスクワ経由でベラルーシ、及びカザフスタンへ渡航される際は、同一空港同日(24時間以内)乗り継ぎであっても出発前にロシアのトランジットビザ(通過査証)を取得する必要があります。
同国へのご旅行をご予定の方は、ご注意ください。
上記2ヵ国以外に渡航される場合、同一空港同日(24時間以内)乗り継ぎであれば、査証を取得する必要はありません(一部例外あり)。但し、トランジットエリア外に出ることは出来ません。
尚、モスクワの異なる空港間の乗り継ぎには、査証の取得が必要となりますので、重ねてご注意ください。
同国へのご旅行をご予定の方は、ご注意ください。
上記2ヵ国以外に渡航される場合、同一空港同日(24時間以内)乗り継ぎであれば、査証を取得する必要はありません(一部例外あり)。但し、トランジットエリア外に出ることは出来ません。
尚、モスクワの異なる空港間の乗り継ぎには、査証の取得が必要となりますので、重ねてご注意ください。

- タイ / 無査証(ビザなし)滞在日数に関するご注意 (滞在許可日数は、従来通り)
-
エリア:
- アジア>タイ
- テーマ:旅行準備 その他
- 投稿日:2011/06/29 15:07
タイ政府は、2011年5月01日より、日本人が無査証(ビザなし)でタイに滞在出来る日数を、現行の30日から90日に延長することを一旦決定いたしましたが、その後、公的機関より正式な発表がされていないため、現在も従来どおり30日間以内の滞在しか認められておりません。
しかしながら現地では、滞在日数が延長されたものと理解し、滞在許可日数を超えてタイに滞在し、結果、不法滞在者として処分を受けた日本人旅行者もおります。
本件に関し、現地 在タイ日本大使館から注意喚起が発出されております。
これからタイへの渡航を予定、また現在滞在中の方は、滞在日数には十分ご注意下さい。
----------------------------------------------------------------------
2011年6月28日
無査証短期滞在に関する留意点
1. 4月26日、タイ政府は、「本年10月末日までの間、日本人渡航者の無査証短期滞在許可を30日から90日とする」旨を閣議決定しましたが、その後、下院議会が解散されるなどの事由により右決定は未だ執行されていません。
2. 従って、日本人渡航者に与えられている無査証の滞在許可日数は、従来通り空路30日、陸路15日となっています。
3. 他方では、無査証短期滞在許可が延長された旨の報道がなされたため、日本人渡航者が滞在許可日数を超えて当地に滞在し、不法滞在者として処分を受けたケースもあります。
4. つきましては、現在、タイにおいて無査証で短期滞在をされている方にあっては、今一度、御自身の旅券に記された滞在許可期限を確認していただき、定められた期限を超過しないよう御注意ください。
(問い合わせ先)
● 在タイ日本国大使館領事部
TEL: (66-2) 207-8502、696-3002(邦人援護)
FAX: (66-2) 207-8511
しかしながら現地では、滞在日数が延長されたものと理解し、滞在許可日数を超えてタイに滞在し、結果、不法滞在者として処分を受けた日本人旅行者もおります。
本件に関し、現地 在タイ日本大使館から注意喚起が発出されております。
これからタイへの渡航を予定、また現在滞在中の方は、滞在日数には十分ご注意下さい。
----------------------------------------------------------------------
2011年6月28日
無査証短期滞在に関する留意点
1. 4月26日、タイ政府は、「本年10月末日までの間、日本人渡航者の無査証短期滞在許可を30日から90日とする」旨を閣議決定しましたが、その後、下院議会が解散されるなどの事由により右決定は未だ執行されていません。
2. 従って、日本人渡航者に与えられている無査証の滞在許可日数は、従来通り空路30日、陸路15日となっています。
3. 他方では、無査証短期滞在許可が延長された旨の報道がなされたため、日本人渡航者が滞在許可日数を超えて当地に滞在し、不法滞在者として処分を受けたケースもあります。
4. つきましては、現在、タイにおいて無査証で短期滞在をされている方にあっては、今一度、御自身の旅券に記された滞在許可期限を確認していただき、定められた期限を超過しないよう御注意ください。
(問い合わせ先)
● 在タイ日本国大使館領事部
TEL: (66-2) 207-8502、696-3002(邦人援護)
FAX: (66-2) 207-8511
116 - 120件目まで(305件中)


