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OTOA World information

世界80ヵ国・245都市、811拠点に広がるネットワークを活かし、現地の最新情報をご紹介していきます。
プロフィール

ニックネーム:
OTOA
居住地:
東京都
会社名:
(社)日本海外ツアーオペレーター協会
会社英字名:
OVERSEAS TOUR OPERATORS ASSOCIATION of JAPAN
会社所在地:
東京都
業種:
旅行業
自己紹介:
日本海外ツアーオペレーター協会(OTOA=OVERSEAS TOUR OPERATORS ASSOCIATION of JAPAN)とは、海外を訪れる日本人旅行者の皆様を現地で実際にお世話したり、海外旅行を企画販売する全国の旅行会社から依頼を受け、その旅行先の手配を専門に行う旅行会社。言うなれば海外旅行の現地手配サービスの専門集団です。
会員会社は134社(2008年4月01日現在)、賛助会員は71社(2008年4月01日現在)。旅行者の皆様にはふだん、海外での空港とホテル間の送迎、ガイド業務、ツアーデスクなどでお目にかかっています。また、皆様が海外で利用されるホテルや食事の手配をはじめ、日本と海外を結ぶさまざまな国際交流も私たちツアーオペレーターの大切な仕事です。
このような多くの会社で構成された社団法人 日本海外ツアーオペレーター協会は、世界80ヵ国・245都市、811拠点に広がるネットワークを活かし、現地の最新情報を入手して海外を訪れる皆様が安心して旅行を楽しめるよう安全対策に万全を期す一方、常に新しい旅行地の開拓と受入態勢の整備を図りながら、1人でも多くの日本人旅行者が海外でかけがえのない体験をできるようサポートしています。

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アルゼンチン / 米国経由でアルゼンチンにお越しになられるお客様へ (ESTA所持のお願い)
エリア:
  • 中南米>アルゼンチン
テーマ:旅行準備 その他 
投稿日:2010/10/22 18:00
米国経由でアルゼンチンにお越しの日本人旅行者は、予め「ESTA電子渡航認証システム」の登録を行い、そのコピーを持参する必要がありますが、最近帰国時にESTA渡航認証のコピーを持たずにアメリカへ入国される方が多く、問題になりそうなケースが散見されますので、改めてESTAについてご案内させていただきます。

「ESTA」とは、日本を始めとする特定の国籍の方が米国に渡航する場合、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券を所持し、渡米目的が短期の商用や観光であれば、ビザなしで米国に90日以下の滞在が可能となるプログラムです。

日本からアルゼンチンへ向かう際には、航空会社の厳密なESTA登録のチェックが行われる事もあり、ほとんどの日本人旅行者がESTA渡航認証のコピーをお持ちですが、米国到着後アルゼンチンに向かった後にESTA渡航認証のコピーを捨ててしまったり、破いてしまったりする方がいらっしゃいます。
このESTA渡航認証のコピーは、日本出発時〜アメリカ到着時だけでなく、日本への帰国の際にも必要となります。

米国大使館の「ESTA申請公式ウェブサイト」には、
 * 渡米の際にESTA渡航認証のコピーを提示する必要はありません。
 * 渡航認証を印刷することをお勧めします。← 義務とは書いていない。
 * ESTA渡航認証に記載されている申請番号は、ESTAの更新または状況確認の際に必要です。
との記載があるため、ESTA渡航認証のコピーを所持していなくても、申請番号だけがあればOKと理解することが出来ます。

しかしながら現場では、ESTA渡航認証のコピー提示を求められる事が多々あり、実際にESTA渡航認証のコピーをお持ちでない場合には、搭乗手続きに多大なる時間を要し、場合によっては利用予定のフライトへ搭乗が出来ないといった事態もありえます。(都市によっても、空港の担当者によって対応に違いがある)
米国経由でアルゼンチンへご旅行をご予定の方は、無用のトラブルを避ける意味からも「ESTA渡航認証のコピー」を全て(渡航者本人の個人データが記載されている部分)を印刷し、日本出発〜帰国までの間、所持されることをお勧めいたします。
また旅行中は、くれぐれも捨てたり破いたりしないよう、お願いいたします。

(上記情報は、米国国土安全保障省が定めるビザ免除プログラム=VWP参加国の国籍を有する渡航者を対象としています。非VWP参加国の国籍の方は対象となりませんので、ご注意下さい。)


※詳細-米国大使館 ESTA申請公式ウェブサイト
 http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html (日本語のページ)

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アゼルバイジャン / バクー空港での査証取得不可に
エリア:
  • ヨーロッパ>アゼルバイジャン>バクー
テーマ:旅行準備 
投稿日:2010/10/21 15:04
現地からの情報によりますと、アゼルバイジャンの首都 バクーのヘイダル・アリエフ国際空港(GYD)到着時に取得可能であった入国査証(VISA)が、取得不可となりました。
今後は、最寄のアゼルバイジャン大使館(もしくは領事館)にて、お出かけ前に取得されるよう、お願いいたします。


※アゼルバイジャン入国査証の詳細は、同国大使館のウェブサイトにてご確認いただけます。
 URL http://www.azembassy.jp/Japanese/inside/visa/index.htm

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フィジー / 今年も「デイライト・セービング」(夏時間)を実施、10月24日より
エリア:
  • 南太平洋>フィジー
テーマ:鉄道・乗り物 旅行準備 その他 
投稿日:2010/10/15 13:37
フィジーでは、昨年より再開された「デイライト・セービング」(夏時間)を、今年も実施する事になりました。
2010年10月24日(日) 午前 02:00より実施され、現在よりも時間が1時間進み、日本との時差は+4時間になります。(当日の02:00が 03:00になります)
これに伴い同日以降、海外を起点とする国際線のナンディ発着時間は、原則現在よりも1時間遅くなりますのでご注意ください。またフィジーを起点とする「エア・パシフィック航空」については、原則変更はありません(目的地の発着時間が変わります)ので、あわせてご確認ください。

フィジー政府によりますと、夏時間の終了時期は2011年3月を予定しておりますが、具体的な終了日は未定との事です。こちらにつきましては発表があり次第、改めてご案内いたします。(昨年の例からすると、最終日曜=3月27日となる公算大です。)


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【余談】
尚、フィジーでは1998年にデイライト・セービング条例が発布され、当初、同年と翌年 1999年の2回のみ実施いたしました。当時労働省では、夏時間性の導入により経済効果と生産性の向上が認められたと発表されましたが、緯度の低いフィジーではもともと年間を通じて日の出・日の入り時間にさほど変動もなく、実質的にはあまり効果が見受けられませんでした。(冬至と夏至の日の出・日の入り時間の差は、それぞれ1時間程度)
しかしながら、昨年10年ぶりにこれを再導入し、当初は11月29日〜4月25日の間、実施される予定でしたが、3月頃になると日の出時間が遅くなり過ぎて学校の始業時間を1時間遅らせるなど国民の生活に支障をきたし、批判の声が高まったため、当初の予定を1ヵ月近く切り上げ、3月28日に終了したという経緯があります。

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ベトナム ハノイ / 「アジア開発銀行世界大会」開催に伴う影響 (2011年4月)
エリア:
  • アジア>ベトナム>ハノイ
テーマ:旅行準備 ホテル・宿泊 
投稿日:2010/10/13 11:04
来年2011年4月11日〜16日の期間、ハノイのナショナルコンベンションセンター(N.C.C.)にて「アジア開発銀行世界大会」が開催されます。
会期間中、ハノイ市内の高級・中級ホテル合わせて3,000室が必要になると見込まれているため、一般のお客様のホテル予約は厳しくなることが予想されます。
以上、同時期にご旅行をご予定の方はご注意下さい。


情報提供: エーペックスインターナショナル株式会社

NoPhoto
ミャンマー / ミャンマー査証(VISA)の取得日数、及び必要書類が変更に
エリア:
  • アジア>ミャンマー
テーマ:旅行準備 
投稿日:2010/10/06 15:05
在日ミャンマー連邦大使館のシステム変更に伴い、ミャンマー査証(VISA)の取得日数、及び必要書類が以下の通り変更となりました。

● 取得日数
査証の種類に関わらず、現在の取得日数よりも日数がかかります。
取得日数の目安としては、申請日から数えて5営業日です。(緊急申請不可)
また申請内容や申請数により、されに日数がかかる場合もございます。
十分に余裕を持って申請をお願いお願いいたします。

● 必要書類 (観光査証の場合)
* 査証申請書 1枚
* パスポート (入国時 6ヵ月以上の残存期間要)
* カラー証明写真 1枚 (6ヵ月以内に撮影したもの、サイズ 35mm × 45mm、スナップ写真不可)
* 職業証明書
* ミャンマー滞在中のスケジュール表

今回より査証申請書及び証明写真の必要枚数が変更となり、また Report of Arrivalが不要になっております。
特に写真についてはビザシールが新しくなり、バーコードとカラーの顔写真が転記される形になったため、少しでも写真に不備があると査証申請を受理してもらえない可能性があります。
以上、ミャンマー査証を申請予定の方は、くれぐれもご注意下さい。


※詳しい情報は、ミャンマー大使館 公式ホームページ内「ビザ申請要項」をご確認下さい。
 URL http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/visainfo/Japanese-Visainfo.htm

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